マイナンバーの管理に必要な就業規則の改訂・規程の作成
2016年1月よりマイナンバーが施行されました。
会社が対応するにあたって就業規則の変更また、業務を円滑にするにあたって誰が取り扱うのか(社長、総務担当者等)をきめるのが重要です。
そのためには、社内の体制づくりからです。
また、各種契約書の作成、規程の作成等が必要になります。
1.就業規則の変更
2.特定個人情報取扱規程
3.委任状
4.会社内でマイナンバーを管理する場合 → 個人番号台帳
当事務所では上記の作成にあたって、ご相談に応じています。
まずはお気軽にご相談ください。